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ベビーシッター支援

ベビーシッター支援事業

概要 : 満12歳以下の児童をもつ共働き家庭などにベビーシッターが直接訪問しサービスを提供

受付 : 児童(幼児)の住民登録上の住所地を管轄する邑・面事務所、洞住民センター

ベビーシッター支援事業

  • 支援基準
    • 児童年齢:満12歳以下
    • 父母の就業などによる養育ブランクの発生
    • 世帯所得基準の充足(健康保険料本人負担金納付額基準)
  • ベビーシッターの種類
    • 時間制サービス
      • ベビーシッターを必要とする家庭を訪れる訪問型の政府サービス。時間制サービスは、満3ヶ月から満12歳以下の児童をもつ家庭にベビーシッターが訪問し、1:1で安全に児童の世話をするサービスで、夜間・祝祭日に関係なく希望する時間に、必要なだけ利用可能。

        政府支援時間超過時、時間制限なしの全額本人負担でサービスの利用が可能

    • 終日制サービス
      • ベビーシッターを必要とする家庭を訪れる訪問型の政府サービス。幼児終日制サービスは、満3ヶ月から満36ヶ月以下の幼児をもつ家庭にベビーシッターが訪問し、1:1で離乳食(食事)、哺乳瓶の消毒、おむつ交換、入浴などの幼児の健康、栄養、衛生、教育分野における総合的なサービスを提供。