국민을 생각합니다. 미래를설계합니다.
概要 : 満12歳以下の児童をもつ共働き家庭などにベビーシッターが直接訪問しサービスを提供
受付 : 児童(幼児)の住民登録上の住所地を管轄する邑・面事務所、洞住民センター
政府支援時間超過時、時間制限なしの全額本人負担でサービスの利用が可能