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養育手当支援

  • 支援対象

    保育園、幼稚園、終日制ベビーシッターサービスを利用していない就学前の84ヶ月未満の家庭養育児童で、有効な国籍と住民登録番号を保有している者

  • 支援期間

    申請日が属する月から児童の就学前年齢の12月まで支給されるが、日割り計算はされず該当月の手当を全額支給

  • 支援金額

    支援金額 : 月齢別に10~20万ウォン(月・人)

    支援金額 – 年齢(ヶ月), 養育手当, 年齢(ヶ月), 年齢(ヶ月), 年齢(ヶ月), 障害児童 養育手当
    年齢(ヶ月) 養育手当 年齢(ヶ月) 年齢(ヶ月) 年齢(ヶ月) 障害児童 養育手当
    0 ~ 11 200千ウォン 0 ~ 11 200千ウォン 0 ~ 35 200千ウォン
    12 ~ 23 150千ウォン 12 ~ 23 177千ウォン
    24 ~ 35 100千ウォン 24 ~ 35 156千ウォン
    36ヶ月以上 ~ 84ヶ月未満 100千ウォン 36 ~ 47 129千ウォン 36ヶ月以上 ~ 84ヶ月未満 100千ウォン
    100千ウォン 48ヶ月以上 ~ 84ヶ月未満 100千ウォン
    100千ウォン 100千ウォン
    100千ウォン 100千ウォン
  • 支給日

    毎月25日(土・祝祭日である場合はその前日に支給)

  • 手当方式支給
    • 現金支給(児童または父母名義の口座に入金)
    • 手当は受給者の口座に市長・郡守・区庁長が口座の適正性を確認後に入金
  • 遡及支援

    養育手当申請日を保障決定日として遡及支援するようにする。

    但し、児童出生後2か月(出生日含め60日)以内に養育手当を申請した場合は、出生日に遡って養育手当を支援する。

  • 居住地変更時の手当支給
    • 転入日が15日以前である場合(15日まで):新居住地の市長・郡守・区庁長が支給
    • 転入日が16日以降である場合(16日から):前居住地の市長・郡守・区庁長が支給